サービス内容

所サービス

 保護者が、児童を虐待したり、その監護を怠る等、当該児童の福祉を著しく害する場合や保護者が様々な疾患等で児童を養育できない場合において、都道府県知事(児童相談所を置く市の市長)が、児童を施設に入所させることがあります。
このことを『措置』といいます。
 児童福祉法では、措置を決定できる権利(措置権)は、都道府県知事(児童相談所を置く市の市長)が有していて、事実上児童相談所がその権限を行使しています。
 こうしたことから、保護を要する児童がいる場合、児童相談所に連絡をいただくと、児童相談所が児童の福祉の観点から様々な検討を行い児童養護施設への入所等の措置をとることになっています。
 児童養護施設等の施設では措置決定権を有しませんので、こうした児童を認めた場合には、児童相談所にご相談ください。

ショートステイ・トワイライトステイ

 保護者の病気や就労などの理由により子どもの養育が一時的に困難となった場合に保護者に代わって児童養護施設が一定の期間お子様をお預かりすることで家庭での子育ての負担の軽減や支援をする事業です。詳しくは当園か最寄りの市町村までお尋ねください。

児童養護施設 愛隣園       TEL 0968-43-2773
山鹿市役所  子ども課       TEL 0968-43-1514
菊池市役所  子育て支援課   TEL 0968-25-7214
合志市役所  子育て支援課   TEL 0968-248-1162
和水町役場  保健子ども課   TEL 0968-86-5730